NEC 工事監理官

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■【栃木県様発注工事の利用者様向け】システムで作成可能な帳票様式の改定につきまして

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

栃木県様発注工事におけるシステムご利用につきまして、従来は国土交通省様式
でのサービス提供でしたが、本年4月1日より栃木県様様式に対応した帳票にて
書類作成、発議等を行っていただけるようになります。
具体的には以下の通りです。

1.対象の帳票様式

 (1)工事打合せ簿
 (2)工事履行報告書
 (3)確認・立会願


2.決裁経路について

上述1の様式変更に伴い、各種帳票様式における決裁経路について、
全て総括監督員が最終決裁者となるようシステム側で設定します。


3.ご留意事項

 (1)従来様式(国土交通省様式)での新規作成、引用提出は、
  本年5月31日までご利用可能です。

 (2)5月31日までに提出した従来様式(国土交通省様式)の書類は、
  6月1日以降も決裁・承認いただくことが可能です。

 (3)本年4月1日〜5月31日までは、従来様式(国土交通省様式)と
  新様式(栃木県様式)の両方をお使いいただく事が出来ますが、
  6月1日以降に新規で従来様式(国土交通省様式)にて作成、
  発議等を行うことはできません。
  栃木県様様式にて作成、発議等を行っていただけますようお願いいたします。


今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。


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